本校の定める帰国生徒の認定条件
「帰国生徒入試」を受験する場合は、「帰国生徒」としての条件を満たしていることが必要となります。出願前に必ず以下の認定条件をご確認ください。
帰国生徒の認定
-
つぎのa~cのいずれかに該当する者。
- 日本国籍を有する者。
- 特別永住者の資格を有する者。
- 日本の法律に定める「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」に該当する者。
〈注〉 上記のa~cのいずれにも該当しない場合は、帰国生徒入試を受験することはできない。
-
つぎのa〜cのいずれかに該当する者。
- 海外在住期間が1年6ヶ月以上の者で、帰国後の期間が海外在住期間を越えない者。
- 小学校課程における海外在住期間が4年6ヶ月以上の者。(高等学校受験の場合)
- 海外在住期間が5年6ヶ月以上の者。
- 帰国後の期間とは、最終帰国の日から当該入学試験の日までとする。
- 海外在住期間は、3ヵ月以上連続した、保護者に帯同した全海外在住期間を加算する。
- A選考に出願する場合、正規の学校に3ヵ月以上連続して在籍し、
1回以上の正式な成績表が発行された本人の留学期間は、海外在住期間に加算する。 - B選考に出願する場合、海外在住期間に本人の留学期間は含まない。